フランチャイズとして仕事を始めるためには、事前に説明会に足を運び、本部から充分な説明を受けることが大切です。
そして、それで充分な納得が得られたならば、契約書を交わして、加盟店として正式に仕事が始まります。
フランチャイズ契約書の特徴として、加盟店であれば内容がすべて同一の契約書が使われます。
と言う事は、もしも、自分が納得できない部分があったとしても、そこだけを変更してもらえるわけにはいかないと言う事です。
納得できない部分を妥協するか、その契約は諦めるかという選択になってきます。
しかし、妥協して契約してしまった後に、そのことでトラブルが発生したとしたら、自己責任と言う事になります。
そう言う意味でも、契約には慎重になることが大切です。
また、フランチャイズ契約書は、事業者として、本部と契約を交わすものです。
事業者と事業者の間で結ばれた契約と言う事になりますから、消費者としての保護の扱いは一切ありません。
要するに、一旦契約書を交わしてしまったら、例え翌日であろうが契約解除をしたいと思っても「クーリングオフ制度」のようなものは無いので、取り返しがつきません。
フランチャイズ契約書を交わす際には、内容を充分に読み、理解して、不明に思う部分があれば、本部にきちんと納得が行くまで説明を受ける必要があります。
もし不安に思う部分があるのであれば、専門家が相談に応じてくれますので、その様な人の力を借りるのも良いかもしれません。
「フランチャイズ契約書を交わす時の注意」の記事はここまでです。フランチャイズ契約書を交わす時の注意
【 「フランチャイズ契約書を交わす時の注意」 】
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フランチャイズの加盟金
【 「フランチャイズの加盟金」 】
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フランチャイズチェーンに加盟すると、加盟金を支払うことになります。
この加盟金の定義は加盟店(フランチャイジー)が事業本部(フランチャイザー)から受けるフランチャイズ・パッケージへの対価として支払わなければならない金銭の総称ということになります。
支払う時期によって大きく二つに分けられます。
内訳としては、契約締結時に支払う契約金、加盟金、加盟料などと呼ばれる金銭と、契約期間中に継続的に支払うロイヤルティです。
フランチャイズ料を性質で分けるとすると、商標などの使用料金とノウハウを与えることへの見返りの料金に分かれます。
一部では、更に立地選定料、開店準備金、開店指導料など色々な名目で別個の金銭徴収を行う事業本部もあります。
加盟金は事業本部によって、かなりのばらつきがあり、その決定方法は一定していないと言えます。
1970年以前に成立した日本式フランチャイズの加盟金は極めて低い傾向にあり、2000年前後に加盟を開始したフランチャイズの加盟金は高い傾向にあります。
加盟金の返還は、いずれのフランチャイズチェーンも返還しないことで一致しているようです。
しかし、加盟金の返還を巡る争いは決して少なくはありません。
裁判になっているケースもあります。
加盟金の金額が妥当かどうかは、なかなか判断に難しいところがあります。
加盟店になろうとする側がどのような価値観で本部を選ぶかということに委ねられます。
高い加盟金を支払ったとしても、加盟店側が十分に本部からの恩恵を受けることができ、それで納得しているのであれば妥当と言えるのでしょう。
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内訳としては、契約締結時に支払う契約金、加盟金、加盟料などと呼ばれる金銭と、契約期間中に継続的に支払うロイヤルティです。
フランチャイズ料を性質で分けるとすると、商標などの使用料金とノウハウを与えることへの見返りの料金に分かれます。
一部では、更に立地選定料、開店準備金、開店指導料など色々な名目で別個の金銭徴収を行う事業本部もあります。
加盟金は事業本部によって、かなりのばらつきがあり、その決定方法は一定していないと言えます。
1970年以前に成立した日本式フランチャイズの加盟金は極めて低い傾向にあり、2000年前後に加盟を開始したフランチャイズの加盟金は高い傾向にあります。
加盟金の返還は、いずれのフランチャイズチェーンも返還しないことで一致しているようです。
しかし、加盟金の返還を巡る争いは決して少なくはありません。
裁判になっているケースもあります。
加盟金の金額が妥当かどうかは、なかなか判断に難しいところがあります。
加盟店になろうとする側がどのような価値観で本部を選ぶかということに委ねられます。
高い加盟金を支払ったとしても、加盟店側が十分に本部からの恩恵を受けることができ、それで納得しているのであれば妥当と言えるのでしょう。
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